• 佐野市を拠点に栃木、群馬、茨城で活動する認定補聴器技能者

障害者総合支援法には、身体障害者障害程度等級のいずれかに該当した場合、

補聴器などの補装具の費用が支給される制度があります。

 

※この制度の申込みはお住まいの市町村の「福祉課窓口」です。

 各自治体によって手続きが異なる場合があります。

 詳しくはお住いの市町村の福祉課窓口にお問い合わせください。

 

 

身体障害者手帳の交付手続き

 

1.申込み

  各市町村の福祉課窓口に相談する。
  「身体障害者診断書・意見書」の用紙を受け取る。

 

2.判定

  耳鼻咽頭科 障害者判定医の診察・検診を受ける。

  「身体障害者診断書・意見書」を記入してもらう。

 

3.手続き

  各市町村の福祉課窓口に提出する。

  「申請書」、「身体障害者診断書・意見書」、「本人写真」など

  所定の書類を提出し身体障害者手帳の交付申請を行う。

 ◆都道府県の身体障害者更生相談所にて内容審査、等級判定が行われます。

  この審査には1~3カ月程かかります。

 

4.交付

  各市町村の福祉課窓口にて「身体障害者手帳」を受け取る。

 

 

補聴器の給付手続き

 

1.申込み

  各市町村の福祉課窓口に相談する。

  「補装具(補聴器)の医学的意見書」の用紙を受け取る。

 

2.判定

  耳鼻咽頭科 障害者判定医の診察・検診を受ける。

  「補装具(補聴器)の医学的意見書」を記入してもらう。

 

3.機種決定

  障害者総合支援法対応の補聴器販売店に行く。

  「補装具(補聴器)の医学的意見書」に沿った補聴器の選定をしてもらう。

  補聴器の「見積書」作成を依頼する。

 

4.手続き

  各市町村の福祉課窓口に提出する。

  「申請書」、「補装具(補聴器)の医学的意見書」、「見積書」など

  所定の書類を提出し補聴器の給付申請を行う。

 ◆都道府県の身体障碍者更生相談所にて内容審査が行われます。

  この審査には1~2カ月程かかります。

 

5.給付

  障害者総合支援法対応の補聴器販売店に行く。

  「補装具費支給券」と印鑑を持参し補聴器を受け取る。

 

 

身体障害者程度等級表(障害等級 身体障害者福祉法抜粋)

 

級別聴覚障害
2級両耳の聴力レベルがそれぞれ平均100デシベル以上のもの
(両耳全ろう)
3級両耳の聴力レベルがそれぞれ平均90デシベル以上のもの
(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
4級1.両耳の聴力レベルがそれぞれ平均80デシベル以上のもの
  (耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
6級1.両耳の聴力レベルがそれぞれ平均70デシベル以上のもの
  (40cm以上の距離で発生された会話語を理解し得ないもの)
2.一側耳の聴力レベルが平均90デシベル以上、
  他側耳の聴力レベルが平均50デシベル以上のもの